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就業規則の基本

【 就業規則の届出と周知 】

 就業規則を作成・変更した場合には、常時10名以上の労働者を使用する使用者は、その就業規則を労働基準監督所に届け出なければならないこととなっています。
 届出の際は、労働者代表の意見書を添付します。


<労働者代表の意見書>

 就業規則を届け出るにあたっては、労働基準法第90条により、

  • 就業規則を作成、又は変更する際には、労働者代表の意見を聞くこと
  • 就業規則の届出の際は、労働者代表の意見書を添付すること
の2点が使用者に義務付けられています。

労働者代表とは、

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
  2. 1. がない場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者
となります。
2. の方法で労働者代表を選ぶ場合は、管理監督者以外の労働者の中から、過半数代表を選出することを明らかにした上で、投票や挙手などの方法でで選出されることが必要です。


 〔意見書が、就業規則に反対する内容の場合は?〕

 法律では、意見を聞くよう定めていますが、同意を求めているわけではありません。
 したがって、反対意見であっても意見を聞いたことが明らかであれば、就業規則自体は有効なものと認められます。

 ただし、就業規則が不利益変更の場合には極力社員の同意を得ておくことが必要です。
 また、そうでない場合も、無用な労使トラブルを避けるためにも社員の賛同が得られるよう説明を尽くすことが重要です。


<就業規則の周知>

 就業規則の届出が無事に済んだ後は、従業員に就業規則の内容を周知する必要があります。

周知の方法としては、

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
  • 書面を労働者に交付すること
  • 磁気ディスク等に記録し、かつ、その内容を常時確認できる機器を設置すること

といった方法が定められています。

 就業規則を社員に見せたくないという経営者の方もいらっしゃいますが、就業規則を周知することは、就業規則の効力を持たせることはもとより、会社が従業員に対して何を求めているのか、また、従業員は会社から何を得られるか、ということを従業員に知らせる良い機会です。

 また、従業員に周知することによって、勘違いや思い込みから発生するトラブルを予防することにもなります。

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