就業規則には
- 法律(労働基準法第89条)により、必ず記載しなければならない事項
- 法律(労働基準法第89条)により、定めがある場合には必ず記載しなければならない事項
- 自由に記載できる事項 (会社独自の定めをする事項)
の3種類があり、<就業規則に記載すべき事項>のところで、1. と 2. についてご説明しました。
ここでは、 3. 自由に記載できる事項 についてご案内いたします。
<3.就業規則に自由に記載できる事項>
労働基準法に定められている以外の事項については、基本的に各会社で自由に決定し、記載することができます。
以下、自由に記載できる事項を例示します。
- 社員体系・職務区分・職制等に関する事項
- 人事異動(配置転換・転勤・出向・転籍・業務派遣等)に関する事項
- 服務規律・指揮命令・誠実勤務・守秘義務に関する事項
- 施設管理・企業秩序維持・信用保持等に関する事項
- 競業禁止・退職後の競業制限等に関する事項
- 職務発明の取り扱い及び対価に関する事項
- etc...
なお、このように自由に記載できる事項でも、事業所のすべての労働者に適用されることについては、必ず記載する必要がありますのでご注意ください。
就業規則には、会社独自に記載できることがいろいろとあります。しかし実際には、就業規則に記載する事項について深く考えている経営者の方は非常に少ないです。
その結果として、
- 知らないうちに労働者に有利な条文が記載されている
- 読む人によって都合よく解釈できる条文が記載されている
というような、不適切な就業規則を作成してしまい、会社と従業員とのトラブルをうまく収めることができなかったり、さらに、不適切な就業規則がトラブルの原因になってしまったという最悪なことにもなりかねません。
就業規則には会社独自に記載できる部分がたくさんあるからこそ、十分に注意を払いつつ記載する事項と内容を決定していく必要があります。
