さて、実際に就業規則をつくろうと思うと、就業規則にはいったい何を書くのか? ということが問題になってきます。
ここでは、就業規則に何を記載するのかということについて触れていきます。
就業規則に記載する事項は、
- 法律(労働基準法第89条)により、必ず記載しなければならない事項
- 法律(労働基準法第89条)により、定めがある場合には必ず記載しなければならない事項
- 自由に記載できる事項 (会社独自の定めをする事項)
の3種類に分けることができます。
以下、就業規則に記載する事項をひとつずつご紹介いたします。
<1.必ず記載しなければならない事項 (絶対的必要記載事項)>
次の事項については、就業規則に必ず記載しなければなりません。
- 労働時間等に関する事項
- 始業及び就業の時刻
- 休憩時間
- 休日
- 始業及び就業の時刻
- 交代制勤務を行う場合は就業時転換に関する事項
- 賃金に関する事項(ただし、臨時の賃金を除く)
- 賃金の決定方法
- 賃金の計算方法
- 賃金の支払方法
- 賃金の締切日と支払の時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
<2.定めがある場合には必ず記載しなければならない事項
(相対的必要記載事項)>
これは、その事業場において定めるかどうかは使用者の自由ですが、定めた場合には必ず記載しなければならない事項です。
- 退職金に関する事項
- 退職金の支給対象となる労働者の範囲
- 退職金の決定方法
- 退職金の計算方法
- 退職金の支払方法
- 退職金の支払時期
- 賞与など臨時の賃金等(退職金を除く)及び最低賃金額に関する事項
- 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 表彰及び制裁の種類
- 表彰及び制裁の程度
- その他、その事業所のすべての労働者に適用される事項
労働基準法に定められている、就業規則に記載すべき事項は以上です。
このように法律上記載しなければならない事項は決まっていますが、記載する内容については、法令や労働協約に反しなければ自由にできます。
そのため、記載する内容を十分に検討すれば、会社独自のポリシーや決まりごとを前面に出し、会社として納得のいく就業規則をつくることも十分可能です。
次は、就業規則に自由に記載できる事項についてご案内していきます。
