就業規則の効力については、法律上、
- 就業規則は法令又は労働協約に反してはならない(労働基準法第92条)
- 就業規則より低い労働条件を定める労働契約は、その部分は無効とし、就業規則で定めた労働条件となる(労働基準法第93条)
これはつまり、
- 法令より低い条件の労働協約、就業規則及び労働契約を締結してはならない
- 労働協約より低い条件の就業規則及び労働契約を締結してはならない
- 就業規則より低い条件の労働契約を締結してはならない
したがって、就業規則の作成や改定をするときには
- 就業規則は、少なくとも法令や労働協約と同等の条件とする必要がある。
((労働者にとって)より良い条件の就業規則を定めることもできる) - 労働契約は少なくとも就業規則と同等の条件とする必要がある。
((労働者にとって)より良い条件の労働契約を締結することもできる)
ということに注意する必要があります。
