ここでは、就業規則がどのように位置づけられているのかについてみていきます。
単に会社内の決まりというだけでなく、意外と重要なところに位置づけられています。
就業規則が法的にどのような性質を持ち、どのように位置づけられているのかについて、以下の判例があります。
「労働条件を定型的に定めた就業規則は、一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実足る慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められるにいたっているものということができる」(昭43.12.25最高裁大法廷判決、秋北バス事件)
これを平たく言うと、
- 『合理的な労働条件を定めている就業規則は、法令に準ずる効力を持つ』
- ↓
- 裁判などでは、合理的な労働条件を定めている就業規則を基に判断される
- (就業規則が法令より良い労働条件を定めている場合、就業規則の定めが優先される)
ということになります。
このように、就業規則には法令に準ずるほどの大きな力が与えられています。
そのため、適切な就業規則は会社に有益なものになる一方で、就業規則の内容によっては、労働者とのトラブルの際に会社に想像以上のダメージを負わせる危険性も持っています。
