このサイトでは、就業規則についていろいろと書いていきますが、
「そもそも就業規則って何?」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そこでまず、就業規則とは何なのかについて法律の面を中心に簡単にまとめてみました。
≪就業規則とは何か?≫
就業規則とは、労働時間・休日・休暇・賃金・賞与・退職などの労働条件や、服務規律・懲戒など遵守すべき規律・職場秩序をさだめることにより、会社と従業員の間にどのような義務や権利があるのかを明らかにしたものです。
なお、就業規則の本則のほかに、賃金や退職金などについて別規定を設けることがありますが、これら別規程も就業規則の一部であり、本則と別規程を合わせたものが就業規則となります。
≪労働基準法上の就業規則作成義務≫
就業規則は、労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を使用する事業場において作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
常時使用する労働者が10人未満の場合、法律上は就業規則を作成する義務はありません。
ただ、就業規則によって得られる恩恵を受けるためにも、従業員数が少なくても就業規則の作成を検討したほうが良いでしょう。
就業規則には、その事業場で働くすべての従業員についての定めをする必要があります。なお、従業員の区分によって異なった内容を定めることも可能です。
例えば、パートタイマーについて、正社員と異なる定めをする必要がある場合には、その旨を明記した上で、正社員に適用される就業規則のほかに、パートタイマーに適用される別規程を作成することとしても差し支えありません。
≪労働基準法上の就業規則の周知義務≫
就業規則の内容については、労働基準法第106条により、常時見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、書面を交付するなどの方法により、従業員に周知しなければなりません。
また、就業規則を従業員に周知することにより、従業員の思い込みや勘違いを防止し、無用のトラブルを予防することもできます。
