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就業規則の条文解説

【 適用範囲 】

≪条文≫

(適用範囲)
第○○条
この就業規則は、すべての従業員に適用する。
ただし、契約社員、パートタイマー、嘱託社員の就業に関し別の定めをした事項については、その定めによるものとする。


≪解説≫

就業規則は、会社に勤めるすべての従業員に適用する必要があります。
そこで、従業員区分に関係なくすべての従業員に対して一律に同じ就業規則を適用するのであれば、全従業員するのは自明ですので、適用範囲を特に定める必要はありません。
しかし、実際には多くの会社において正社員、パートタイマー、嘱託、アルバイトなどの従業員区分ごとに異なる労働条件を定めています。

例えば、

  • 正社員には退職制度があるがパートタイマーにはない
  • 正社員にもパートタイマーにもボーナスを支払うが計算方法が違う

といったところです。


このように、従業員の区分によって異なる取り扱いをする場合には、事前にその旨を定めておき、そして従業員によく理解してもらっておかなければいけません。

そうでないと、

\(*`∧´)/  『正社員じゃないと退職金がないなんて知らなかった!』

などということになり、ずっと前から決まっていることなのに従業員が不満に思ったり、最悪の場合、会社と従業員の間でトラブルが起こることにもなりかねません。
このようなトラブルは全く無意味でつまらないものであり、会社にとっても従業員にとっても良いことは何もありません。


社員区分ごとに異なる取り扱いをする場合には、

  • 社員区分ごとに就業規則を作成する
  • ひとつの就業規則の中で異なる取り扱いの内容をその都度明記する

などの方法がありますが、いずれにしても、はじめの段階で

  従業員区分によって異なる取り扱いをすることがある

ということを明記し、従業員の誤解を未然に防止することが必要です。


なお、従業員の採用時に社員区分を明記した雇用契約書を取り交わして、個々の従業員について社員区分をはっきりさせておくことも重要です。

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