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就業規則の条文解説

【 従業員の定義 】

≪条文≫

(従業員の定義)
第○○条
この規則において従業員とは、就業規則第※※条の規定により採用され、会社の従業員としての身分を有する者をいい、その種類は次の通りとする。

(1)正社員期間の定めなく雇用された従業員
(2)契約社員○年以内の期間を定めて雇用された従業員
(3)パートタイマー○年以内の期間を定めて雇用され、1日または1週間の労働時間が正社員より短い従業員
(4)嘱託社員定年後○年以内の期間を定めて雇用された従業員
(定年を超えた年齢で新たに雇用された従業員を含む)


≪解説≫

 世間には様々な従業員の区分やその名称がありますが、一般的なものを条文の(1)から(4)に挙げてみました。
 従業員の種類、その名称、定義については、法律で決まっているものではないため、業種によって特有の名称や、会社によって独自の名称を定めていたりする場合もあります。
 また、同じ名称でも会社によって従業員区分の定義が異なる場合もよくあります。

 このように、従業員をいくつかの種類に区分するのは、各従業員区分によって職務の内容、処遇などに何らかの違いをつくる必要があるためだと思われます。

 実際、就業規則を定める上でも、

  • 正社員には退職金を支給するけれどもパートタイマーには支給しない
  • 正社員には賞与を支給するけれどもアルバイトには支給しない
  • 正社員には休職制度を適用するけれども契約社員には適用しない
など、従業員の区分によって異なる処遇をするということを行っている会社はめずらしくありません。

 従業員を区分し、それぞれの区分の従業員に異なる処遇を適用する場合は、各従業員区分の定義をはっきりさせ、会社と従業員との無用のトラブルを避けることが必要になります。


 なお、従業員の定義を定め、区分する場合には、就業規則に明文化するのと同時に、

  従業員区分を明確にした労働契約書を取り交わす

ことも忘れずに行う必要があります。

これをやっておかないと、

  従業員\(*`∧´)/
       『私はパートではなく正社員だと思って勤めていました!!』
  社長 ( ̄へ  ̄ 凸
       『いや、君はパートとして雇ったはずなのに何を言っているんだ』

というような不毛な争いが起きてしまい、従業員の定義も吹き飛んでしまうことにもなりかねません。

 心当たりのある方は、一度就業規則と労働契約の内容を確認してみてはいかがでしょうか。

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