≪条文≫
(目的)
第○○条
この就業規則は、○○○○株式会社(以下「会社」という)の従業員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めるものである。
2. この就業規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令の定めるところによる。
≪解説≫
就業規則に限らず、決まりごとというものは何らかの目的を持ってつくるものです。
したがって、就業規則をつくるときには、つくる目的をはじめに明らかにします。
就業規則とは、
従業員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項について、
会社と従業員が包括的にした約束ごとを文章にしたもの
です。
そのため、基本的にはこれがそのまま就業規則をつくる目的となります。
ただ、就業規則をつくる目的は、このような無味乾燥なものではなく、
会社が求める従業員像を明らかにする
恣意的な処遇(えこひいき)会社と従業員、また従業員相互の信頼関係をつくっていく
などといったことも目的の中に含まれます。
しかし、このようなことを条文中に記載するのは不自然なものです。
このような会社の具体的な考えは、「前文(まえがき)」 のような形でまとめた方がスマートですし、また従業員の目にも付きやすいのではないかと思います。
なお、条文の第2項については、記載をしてもしなくても法令が労働条件の最低条件になるので同じなのですが、明記することで、会社も従業員も意識が高まるものと思います。
