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就業規則の条文解説

【 採用 】

≪条文≫

(採用)
第○○条
会社は、入社を希望する者のうち、選考試験に合格し、所定の手続きを行った者を従業員として採用する。


≪解説≫

 従業員の募集や採用に関しては、次の判例のとおりその方法などは会社側の裁量で行われるものとされています。

「企業者は契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するに当たり、いかなるものを雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定できる」 (三菱樹脂事件 最高裁大法廷 昭48.12.12)

 したがって、従業員の採用について就業規則の中に明確なルールを定めるかどうかは各会社の自由だと考えられます。
 なお、就業規則に採用のルールを定めた場合は、その通りに行う必要があります。


 採用試験の種類としては、書類選考、面接のほか、筆記試験、適性検査などがあります。
 すでに書いたとおり、従業員の採用方法は各会社の自由ですが、

  • 正社員、パートタイマー、アルバイトなどの社員の区分
  • 新卒の採用か中途採用かといった採用の時期
  • ハローワークや求人情報誌、縁故、取引先等の紹介といった募集方法の違い

などで選考の方法が異なってくることがふつうですので、従業員の採用について標準的な方法を定めておくなどといった準備をあらかじめしておき、行き当たりばったりで採用を行うということのないようにしておくことは必要ではないかと思います。

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